健康づくり
特定健康診査
特定健康診査および特定保健指導は、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、2008年(平成20年)4月から保険者に実施が義務付けられました。国民健康保険(国保)をはじめ被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険および共済組合)のすべての保険者が一斉に取り組むことになり、大阪読売健康保険組合でも対象者が全国で受診できるよう実施に向けた態勢を整えました。
当健康保険組合が全額費用を負担して行います。対象者の費用の負担は一切ありません。この機会を活用いただき、健康の維持に努めてください。健康は充実した仕事や家庭の繁栄の基盤として不可欠なものです。みなさんの健やかな生活設計に役立てるような事業にしたいと考えています。どうか、積極的な参加をお願いします。
特定健診
対象者
40歳から74歳までの被保険者(本人)と被扶養者(家族)の全員
被扶養者 任意継続被保険者 |
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被保険者 |
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実施方法
【被保険者】
事業主(会社)の健康診断を特定健診に代えることができますので、事業主の定期健診を受ければ特定健診を受診したことになります。労働安全衛生法で定められた事業主健診の検査項目に腹囲などの特定健診項目が2008年度から加えられたためです。検査結果のデータは法律に基づき事業主から本人と当健康保険組合に提供されます。
事業主健診を受けなかった人は、当健康保険組合が契約する健診施設で人間ドックを受けてください。検査結果のデータは健診施設から本人と当健康保険組合に提供されます。
【被扶養者・任意継続被保険者】
当健康保険組合が契約する健診施設で人間ドックを受診してください。検査結果のデータは健診施設から本人と当健康保険組合に提供されます。
【集合契約の健診施設の利用】
利用料金は全額当健康保険組合が負担し、個人負担はありません。利用できる施設は健康保険組合連合会(健保連)の集合契約施設と国民健康保険(国保)の集合契約施設で、ご自宅近くでの受診が可能となります。利用希望者には当健康保険組合から受診券(特定健診用)を発行します。この場合も健診結果のデータが集合契約施設から本人と当健康保険組合に提供されます。
ただし、集合契約での健診は特定健診項目に限定され、がん検診などは含まれませんので、できるだけ人間ドックの受診を勧めます。
お問い合わせ先
当健康保険組合事務局:06-6312-0858