健康づくり
禁煙外来補助
喫煙は生活習慣病や循環器系疾患、肺がんなど、さまざまな疾患の原因となります。禁煙を着実に進めるため、組合では禁煙外来を持つ医療機関を受診し、治療を終了した場合に保険診療の自己負担分(一般3割負担で1万3,000円~2万円程度)を補助します。
(2018年4月の治療開始分から適用)
対象者 | 20歳以上の被保険者・被扶養者で、禁煙治療を終了した方 |
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申請方法 | 禁煙外来での治療終了後、申請書に医師の証明を受けて、領収書(原本、明細を含む)を添付して、健保に提出してください。 |
補助制度 | 1年に1回(1クール=通常12週、5回受診) |
支払方法 | 組合で審査後の補助金額を指定の口座に後日振り込みます。 |
注意事項
- 治療を中断した場合は補助対象となりません。
- 他の疾病の治療を兼ねて受診した場合は、薬剤費など禁煙治療に直接、関係する費用のみを補助対象とします。また、医師の証明費用(文書料)は自己負担になります。
- 勤務先等の補助がある場合は、最終的な自己負担分のみを補助対象とします。また、自身で購入した禁煙補助材等は補助対象となりません。