保険証編

家族が加入・脱退するとき

  1. Home
  2. こんなとき
  3. 家族が加入・脱退するとき
  • 手続き

家族を扶養に入れたいとき

結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

必要書類
(1)健康保険被扶養者(異動)届<子(新生児)以外>
(2) 健康保険被扶養者状況報告書
備考 ※異動があった日から5日以内に提出してください。
  • ※被保険者の入社に伴い家族を申請するときも(1) (2)を提出します。

<お子さまが生まれたとき>

健康保険被扶養者(異動)届<子(新生児)を申請する場合>に住民票の写しと被保険者・配偶者の収入証明書類等を添付して届けてください。

必要書類
(1) 健康保険被扶養者(異動)届<子(新生児)を申請する場合>
(2) 住民票の写し(生まれた子を含む世帯全員 続柄記載のもの)
  • ※被保険者と生まれた子が別居している場合は、それぞれの世帯全員の住民票および被保険者と子の関係性がわかる戸籍謄本を添付してください。
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類
例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族を扶養からはずすとき

下記のような場合、申請が必要です。

  • 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
<被扶養者資格を失う主な事由>
1.家族が就職した
2.家族がパート勤務先の健保に加入した
3.家族が法人の代表者(または常勤役員)に就任した
家族の収入が収入基準を超えた(給与・事業・年金収入等すべての収入を含む)
家族が雇用保険を受給した
配偶者と離婚した(配偶者と離婚し、元配偶者や家族が資格を失う場合)
家族が死亡した
家族が結婚して独立した
家族への生計維持関係がなくなった
1.家族が別居した(同居が条件である家族の場合)
2.独立させた
3.別居の家族への送金をやめた
4.家族の収入が被保険者の収入の1/2を超えた(同居の家族である場合)
5.その他
被保険者が被扶養者の主たる生計維持者でなくなった(夫婦共働きで家族を扶養している場合)
1.同居 配偶者の収入が被保険者の収入を上回った
2.別居 配偶者の(収入・仕送り額)が被保険者の(仕送り額・収入)を上回った
※被保険者と同等の扶養義務者がいる場合も配偶者と同様の取り扱いです。
障害のある65~74歳の家族が広域連合の障害認定を受けた
その他家族が被扶養者資格の基準に合致しなくなったとき
必要書類
健康保険被扶養者(異動)届<子(新生児)以外>
該当する被扶養者の健康保険被保険者証
高齢受給者証限度額適用認定証(交付されている場合)
備考
文字サイズ

ページ上部に戻る