ライフシーン編

死亡したとき

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埋葬料

被保険者が死亡したときは、被保険者に生計維持されていた遺族に埋葬料を支給します。生計維持されていた遺族がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費を埋葬費として支給します。また、被扶養者が死亡したときは、被保険者に家族埋葬料を支給します。

法定給付
被保険者の死亡 埋葬料(費) 生計維持関係があった遺族(※)に50,000円を支給
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
被扶養者の死亡 家族埋葬料 被保険者に50,000円を支給

当組合の付加給付

法定給付が支給される場合に下記の金額を加算します。

被保険者の死亡 埋葬料付加金 生計維持関係があった遺族(※)に50,000円を支給
  • ※埋葬費の場合は実費の法定給付を超える部分に対し、埋葬料付加金の範囲で支給
被扶養者の死亡 家族埋葬料付加金 被保険者に50,000円を支給

もっと詳しく

『本人によって生計維持されていた遺族』とは?開く

埋葬料の支給を受けられる「本人によって生計維持されていた遺族」とは、被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計を維持されていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。

埋葬費の場合の『埋葬に要した費用』とは?開く

葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。

自殺の場合開く

自殺の場合でも埋葬料はもらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。

死産のとき開く

死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。

未受領の現金給付や払戻金があるとき開く

死亡した被保険者に高額療養費・付加金など後払いの現金給付があるときは、法定相続人にお支払いします。申請者が相続権のある被扶養者でないときは、相続人であることの証明(戸籍謄本など)が必要になります。傷病手当金や任意継続被保険者で前払い保険料の払い戻しがある場合も同様の扱いになります。申請方法や用紙については、健康保険組合にお問い合わせください。

埋葬料

本人が死亡したときには、本人によって扶養されていた遺族に埋葬料が、被扶養者である家族が死亡したときには本人に家族埋葬料が支給されます。

被保険者が死亡したとき

共通
被保険者埋葬料・付加金申請書
死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
生計維持関係があった遺族(※)が申請するとき 生計維持関係を証明できる書類(同居の場合は住民票、別居の場合は送金証明など)=被扶養者は不用
生計維持関係がなかった人が申請するとき 埋葬にかかった費用の領収書(申請者の支払いを証明できるもの。飲食費は不可)
  • ※生計維持関係があった遺族・・・被保険者と同居していた家族や経済援助を受けていた人を指し、被扶養者でなくても事実の証明があれば申請できます。

被扶養者が死亡したとき

必要書類
家族埋葬料・付加金申請書
死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)

健康保険の手続き

<被保険者が死亡したとき>

被扶養者を含め加入資格を失いますので、事業所の健康保険担当を通じて、健康保険被保険者証、高齢受給者証・限度額適用認定証(交付されている場合)を返却してください。

◆任意継続被保険者の場合
ご家族による健康保険組合への喪失手続きも必要です。健康保険被保険者証などを添えて健康保険組合に直接、ご提出ください。

必要書類
任意継続被保険者資格喪失届

<被扶養者が死亡したとき>

亡くなられたご家族について、資格喪失の手続きが必要です。

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