ライフシーン編
退職したとき
- 解説
- 手続き
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問退職後の医療保険
退職後、再就職する場合は、再就職先が加入している医療保険に加入します。再就職しない場合は、国民健康保険に加入するか、退職前に2ヵ月以上被保険者期間があれば、任意継続被保険者として健康保険組合に加入を続けることができます。また、被扶養者になる条件を満たしていれば、配偶者や子どもなどが加入している医療保険の被扶養者になることもできます。
退職
すぐに再就職するとき
- 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる
すぐに再就職しないとき
- 健康保険組合の任意継続被保険者になる
- 国民健康保険に加入する
- 配偶者や子どもの被扶養者になる
- ※75歳以上はすべて後期高齢者医療制度に加入します
退職したあとの継続給付
退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも、それまで受けていた傷病手当金や退職後一定期間内の出産、死亡に対して、保険料を納めなくても次のような保険給付が受けられる場合があります。これを資格喪失後の継続給付といいます。
ただし、退職後の給付については付加給付はありません。
病気やけがが退職する前におきていた場合
傷病手当金〈本人のみ〉
退職するときに傷病手当金を受けていた本人が退職した場合、その病気やけがの療養のために引きつづき働けないとき、傷病手当金の支給開始日から1年6ヵ月間は、引きつづき支給されます。
- ※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が支給されます。
退職してから出産または死亡した場合
出産手当金/出産育児一時金<本人のみ>
埋葬料(費)<本人のみ>
被保険者であった人が、(1)退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)、(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間、(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が支給されます。
もっと詳しく
- 国民健康保険開く
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国民健康保険は農業や自営業、自由業など地域住民が加入する医療保険で、都道府県と市区町村が一体となり運営しています。保険給付は健康保険と同様、医療については基本的に7割給付で、高額療養費の自己負担限度額や入院時の標準負担額に関する扱いも同様です。保険料(税)は市区町村によって異なります。くわしくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
被保険者の資格を失ったとき
退職や雇用契約の変更によって被保険者資格を失ったときは、事業所の健康保険担当窓口の指示に従って手続きをすすめてください。被扶養者も同時に加入資格を失います。
必要書類 | (1)健康保険被保険者証 |
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(2)高齢受給者証、限度額適用認定証(交付されている場合) | |
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- ※被扶養者がいるときは全員分