ライフシーン編
出産するとき
- 解説
- 手続き
皆さまからいただくよくあるご質問をQ&A形式でまとめました。
よくある質問被保険者本人が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費用の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費用から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円が支給されます。
なお、多胎児の場合は胎児数分となります。
※在胎週数22週未満の出産や産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円
1児につき (生産、死産、流産) |
被保険者本人の出産 | 【出産育児一時金】 500,000円 |
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被扶養者である 家族の出産 |
【家族出産育児一時金】 500,000円 |
当組合の付加給付
当組合の独自制度として、被保険者の申請により、法定給付に加えて支給します。
出産育児一時金付加金 | 1児につき150,000円を支給します。 |
家族出産育児一時金付加金 | 1児につき75,000円を支給します。 |
出産育児一時金・付加金の申請手続き
①「直接支払制度」を利用する②全額を本人が医療機関に支払い、一時金・付加金を後で申請する③「受取代理制度」を利用する――の3つの方法があります。事業所勤務の被保険者とその被扶養者は各事業所の健保担当を通じて申請してください。
- ① 「直接支払制度」を利用する
- 出産育児一時金の額を上限として、健康保険組合から支払い機関を通じて医療機関へ出産費用を支払う制度です。制度を利用する場合は、医療機関等で説明を受け、手続きをしてください。この制度を利用すれば、医療機関等の窓口で支払う出産費用は、一時金の支給額を差し引いた額だけですみます。なお、出産費用が一時金より少なかった場合は、後日、健康保険組合へ申請いただければ差額を支給します。いずれも付加給付を受ける場合は、当組合への申請が必要になります。
- ② 全額を本人が医療機関に支払い、一時金・付加金を後で申請する
- 「直接支払制度」や下記の「受取代理制度」を利用したくない場合、海外で出産する場合は、被保険者がいったん出産費用の全額を医療機関等に支払い、出産後、健康保険組合に一時金と付加金を申請してください。
- ① ②の手続きの流れ
① ②の 必要書類 |
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医療機関等から交付される合意文書の写し※2 | |
出産費用の領収・明細書の写し※3 | |
備考 | 出産後、すみやかに提出してください。
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- ③「受取代理制度」を利用する
- 被保険者が医療機関等を受取代理人として健康保険組合に一時金と付加金を事前申請することにより、医療機関等が健康保険組合から一時金と付加金を直接受け取る制度で、あらかじめ届出をしている小規模な分娩施設が対象です。医療機関等に制度利用の可否を確認したうえ、出産予定日まで2か月を過ぎた時点で健康保険組合に事前申請してください。なお、出産費用が一時金と付加金の合計額を下回った場合は、健康保険組合が差額を被保険者に支給します。
- ③の手続きの流れ
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- ①出産する医療機関等に制度利用を申し出、制度利用のための合意文書を結ぶ
- ②健康保険組合に一時金・付加金の支給を事前申請
- ③出産
- ④出産費用が一時金・付加金の合算額を上回る場合は、窓口で差額を支払う
- ※差額の追加支給がある場合は、医療機関等からの請求をもとに計算しますので、出産後の被保険者の手続きはありません。
必要書類 |
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出産費資金貸付制度
被保険者(本人)または被扶養者(家族)が、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、下記項目に該当する場合に貸付するものです。
利用できる人
- ①出産予定日まで1ヵ月以内の人
- ②妊娠4ヵ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要となった人
- ※出産育児一時金の「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用する場合は、貸付を受けることができません。
貸付額
上限 280,000円(出生児1児につき)
貸付金の利息
利息を付さない
貸付方法
決裁後、金融機関(銀行)への振込
貸付の期間
当該貸付金にかかわる出産育児一時金等が支給されるまでの間
貸付金の返済方法
出産育児一時金等が支給されるときに貸付額を控除して精算
必要書類 |
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対象者 | 添付書類 |
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出産予定日まで 1ヵ月以内の人 |
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妊娠4ヵ月以上で 医療機関に一時的な支払いが必要となった人 |
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生まれた子供を被扶養者にするときの手続き
「家族が加入・脱退するとき」をご参照ください。
もっと詳しく
- 出産とは開く
-
健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。高額療養費制度の適用も受けられます。
- 産科医療補償制度開く
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通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度です。公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの医療機関等が加入しています。補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくはこちらをご参照ください)。
- 夫婦が共働きの場合の妻の給付は開く
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夫婦が共働きのため、それぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません 。
- 資格喪失後に出産した場合開く
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継続して1年以上加入していた被保険者が資格喪失後6か月以内に出産したときは、喪失前に加入していた健康保険組合でも出産育児一時金(付加金を除く)を申請できます。資格喪失後、他の健康保険で被扶養者となった場合は、どちらかの健康保険を選択して申請しますが、二重受給はできません。また、被扶養者だった家族が出産した場合は、出産時に加入する健康保険で家族出産育児一時金の支給を受けます。
- 母体保護法と健康保険開く
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母体保護法は、不妊手術および人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母体の生命と健康を保護することを目的としています。
健康保険では出産のための療養の給付は行いませんが、この法律の定めによって人工妊娠中絶手術を受けたときには、健康保険の療養の給付を受けることができます。ただし、単なる経済的な理由による人工妊娠中絶の場合には健康保険の療養の給付外となります。いずれの場合にも、妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、健康保険の出産育児一時金は支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
直接支払制度を利用する場合
必要書類 |
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医療機関等から交付される合意文書の写し※2 | |
出産費用の領収・明細書の写し※3 | |
備考 | 出産後、すみやかに提出してください。
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受取代理制度を利用する場合
必要書類 |
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窓口で出産費を全額支払った場合
必要書類 |
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医療機関から交付される合意文書の写し※2 | |
出産費用の領収・明細書の写し※3 | |
備考 | 出産後、すみやかに提出してください。
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家族が加入するときの手続き
子どもを被扶養者として加入させる手続きをしてください。