受診編

接骨院、鍼灸院等にかかるとき

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【1】柔道整復師(接骨院、整骨院など)へのかかり方

以下の急性の外傷性疾患のみが健康保険の対象となります。該当しないものは自己負担となります。

  • 打撲・捻挫
  • 挫傷(肉離れなど)
  • 骨折・脱臼(応急処置を除き医師の同意が必要です)など

■支払いの方法

施術所の窓口で自己負担分をお支払いください。健保負担分は加入者からの委任に基づき、施術者から「療養費支給申請書」(加入者の確認と署名が必要です)によって健保に直接、請求されます(「受領委任」といいます)。

※受領委任とは
療養費は加入者の立て替え払いが原則ですが、加入者の委任により、施術者に健保が直接支払う制度が認められています。支払いにあたっては、制度に合致しているかどうかの審査を健保が実施します。

■注意事項

  1. 施術を受ける際は、負傷の原因を正しく伝えてください。

    <健康保険の対象とならない場合>

    • 単なる肩こり、筋肉疲労、慰安目的の利用
    • 神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなどからくる慢性的な痛み・こり
    • 脳疾患後遺症などの慢性病や過去の交通事故等による後遺症
    • 症状の改善の見られない長期の治療
    • 医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
    • 仕事中や通勤途上におきた負傷(労災保険の対象です)

    施術所から「健康保険が使える」と説明されていた場合でも、健保での審査により、以上に該当すると判断された場合は、健康保険の支給対象にはなりません。

  2. 「療養費支給申請書」は健保の支払い根拠となる重要な書類です。傷病名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名してください。白紙の用紙に署名すると、トラブルになる場合がありますので注意してください。
  3. 長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、他の原因も考えられますので、整形外科など専門医への受診をお勧めします。
  4. 支払い審査にあたり、調査が必要と判断される場合には、健保から加入者に負傷原因、施術年月日、施術内容などを照会させていただきます。受診の記録(負傷部位・施術日・施術内容など)や領収証を保管していただき、ご自身で回答書に記入してください。

【2】はり・きゅう師(鍼灸院など)、あん摩マッサージ指圧師へのかかり方

以下の慢性的な疾患のみが健康保険の対象となります。該当しないものは自己負担となります。健康保険で施術を受ける場合、事前に医師の診察を受け、同意書の交付を受ける必要があります。

はり・きゅう師 ・・・・・・・・・・・
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症等
あん摩マッサージ指圧師・・・
筋麻痺、関節拘縮などで医療上、必要な場合

■かかり方の手順

  1. 医師の診察を受け、施術への同意書の交付を受ける。
  2. 施術所において施術を受け、施術費用を全額支払う。
  3. 1ヵ月分をまとめ、証明書類を添えて健保に申請する。
  4. 健保で審査し、被保険者の指定口座に健保負担分を払い戻す(約3ヵ月後)。

医師以外の柔道整復師やはり・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術を受けたときの給付は「療養費」といい、法令などで決められた場合のみ、健康保険の対象となります。柔道整復とはり・きゅうを併設する施術所もありますが、双方の対象となる疾病や支給の方法が異なりますので、ルールに沿って正しくご利用ください。

必要書類
  • ①療養費支給申請書 施術者に施術内容の証明を受けたうえ、提出してください
    (はり・きゅう用)
    (あん摩マッサージ用)
  • ②領収書原本
    (全額自己負担の記載、患者氏名、施術日、領収印のあるもの)
  • ③医師の施術同意書原本 医師の診察を受け、交付を受けてください
    (はり・きゅう用)
    (あん摩マッサージ用)
  • ※医師の同意期間内(最長6ヵ月)で2回目以降は不要。ただし、6ヵ月を超えて施術を受ける場合は、医師の診察を受け、同意書の再提出が必要です(再同意)。
  • ④往療状況確認書
    (施術者の往療<往診>を受けた場合)
  • ⑤施術報告書<写し>
    (医師の再同意に当たり、施術者から交付を受けた場合)
  • ※①は原則、当健保の様式を使用してください。③④は交付された様式でも受け付けます。

■提出先

事業所勤務の方・・・・・・
所属先事業所の健保担当窓口
任意継続加入の方 ・・・
健保組合事務局(郵送可)

■注意事項

  • 申請内容について、申請者(加入者)や施術者に問い合わせる場合があります。
  • 療養費は、やむ得ない事情があって医師の治療が受けられない(他に治療方法がないなど)場合のみ支給されます。同一症状で医師の治療を受けている場合は申請できません。
  • 施術が長期にわたる場合、健保から専門医(整形外科医等)への受診を勧める場合があります(原因となった疾病の治療歴がない場合)。
  • 往療はやむ得ない事情(歩行困難など)があって通院(所)できない場合のみ対象となります。
  • 柔道整復師とはり・きゅう師は、対象となる疾病が明確に異なりますので、同一症状で双方の健康保険の適用を受けることはできません。
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