大阪読売健康保険組合並びに加入事業所が共同で実施する健康診断事業の公表について
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個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、特定の者との間で共同して利用する場合については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。
当組合では、加入事業所が実施する定期健康診断を申し入れのあった事業所と共同で実施し、健診データを共同利用しています。よって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する健診データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤健診データ管理責任者名もしくは名称について、次のとおり公表します。
- 加入事業所との定期健康診断事業の共同実施について
当組合では、被保険者(従業員)の健康管理を考える上で効率的、効果的であることから、申し入れのあった加入事業所とともに、健康診断事業を共同実施しています。 - 共同利用する健診データ項目について
- ○内科診察(問診と聴打診、既往歴および業務歴の調査、自覚症状および他覚症状の有無の検査)
- ○身体計測
- ・身長、体重、腹囲、BMI
- ○視力・聴力検査(会話法あるいはオージオメーター)
- ○胸部X線
- ○血圧測定
- ・収縮期、拡張期
- ○心電図検査
- ○尿検査
- ・糖、蛋白、潜血
- ○血清検査
- ・BUN(尿素窒素)、クレアチニン
- ○肝機能検査
- ・AST(GOT)、ALT(GPT)、γ‐GT(γ‐GTP)、総蛋白、総ビリルビン、LDH、コリンエステラーゼ、ALP、アルブミン
- ○腎機能検査
- ・eGFR
- ○膵臓検査
- ・アミラーゼ
- ○血中脂質・尿酸検査
- ・血清トリグリセライド(中性脂肪)、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール、尿酸、LH比
- ○血糖検査(糖代謝)
- ・血糖、HbA1c
- ○貧血検査
- ・白血球、赤血球、ヘモグロビン(血色素量)、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC
- ○腫瘍マーカー
- ・PSA
- ○大腸がん検査(便潜血2回法)
- ○上記検査等通知のほか、各項目の判定結果、総合判定・指導事項
- ※太字部分は、労働安全衛生法に定める健診項目(法定健診)。健診の詳細な項目については事業所よって異なる場合があります。
- 健診データを共同利用する者の範囲について
加入事業所健康対策担当者、医療・保健指導従事者
健康保険組合健診・保健指導担当者(委託先の保健指導従事者を含む) - 健診データを共同利用する者の利用目的について
- ・事業所においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、当組合とともに、健康の保持・増進に努めます。
具体的な健診データの利用方法は、事業所においては、産業医の判定と指示にしたがって、保健師・看護師による健康相談、健康指導を実施します。 - ・当組合においては、健康保険法第150条の趣旨に則り、事業所担当者とともに、被保険者の健康の保持・増進に努めます。
具体的な健診データの利用方法は、当組合のコンピューターにデータを保管し、診療報酬明細書(レセプト)の情報とともに分析して、対象者に委託業者の看護師や保健師らによる健康指導を実施します。また、生活習慣病対象者及びその予備軍を、健診データを基に抽出し、健康教育を行います。
- ・事業所においては、労働安全衛生法の目的に沿って、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進します。また、職場だけでなく、労働者が健康な日常生活を送れるように、当組合とともに、健康の保持・増進に努めます。
- 健診データの管理責任者名もしくは名称について
健診データの管理責任者は、大阪読売健康保険組合常務理事と事業所の人事部門または健康対策部門の所属長です。 - 対象となる事業所名について
当該事業所に所属する被保険者に対し、別途、公表します。