2026年04月06日
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入見込みで判定していました。
国の通知により、2026年4月1日からは「労働条件通知書」など、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給や労働時時間、日数などを用いて算出した年間収入の見込み額で年間収入が判定されます。
労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来通り、勤務先から発行された給与明細書や課税(非課税)証明書などにより年間収入を判定することになります。
被扶養者の認定の適否にかかる確認時において、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が130万円(※)以上の場合であっても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲にとどまる場合は、被扶養者として認定されることになります。
ただし臨時収入の支給を前提として通知書等において賃金や労働時間を不当に低く記載していたことが判明するなど、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて130万円を大きく上回っていた場合は、被扶養者に該当しないと判断する場合があります。
※対象者が19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く)の場合は150万円、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円。