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法研関西健康保険組合

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  • 個人情報保護に関する基本方針

事前同意の確認

個人情報保護法では、個人情報の第三者への提供には原則として事前に本人の同意が必要としていますが、加入者の利益になるもの、または事業者側の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも加入者にとって合理的といえないものについて、加入者本人から特段の意思表示がない場合は、黙示による包括的な同意が得られているとみなすとしています。
このため、大阪読売健保組合では、以下の6項目について、あらかじめ同意が得られているとして、従来通りの業務を行います。しかし、この実施について同意されない人はいつでも異議を申し立てられますので、被保険者番号、氏名、同意できない項目、その理由を記載した文書をもって、当組合に申し出てください。
黙示の包括的同意があったとして実施する業務は以下の通りです。

  1. 医療費通知を世帯加入者分まとめて発行すること。
  2. 付加給付を本人の申請に基づかずに事業主経由で行うこと。
  3. 高額療養費を本人の申請に基づかずに事業主経由で支給すること。
  4. 特定健診・保健指導のデータを法律の定めに従い、本人の申請に基づかずに当健保組合で管理すること。
  5. 「データヘルス計画」で、加入者の診療報酬明細書(レセプト)データ、および各種健康診断データを当健保組合で管理し、計画関連事業に用いること。
  6. ジェネリック医薬品(後発医薬品)利用促進通知事業で、加入者のレセプトデータを当健保組合で管理し、用いること。

ただし、任意継続被保険者については事業主経由ができませんので、2と3に関しては本人の申請に基づき、指定の口座に振り込んでいます。

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