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大阪読売健康保険組合

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死亡したとき

埋葬料(費)

被保険者が死亡したときは、被保険者に生計維持されていた遺族に埋葬料を支給します。生計維持されていた遺族がいない場合には、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の範囲内で実費を埋葬費として支給します。また、被扶養者が死亡したときは、被保険者に家族埋葬料を支給します。

法定給付
被保険者の死亡 埋葬料(費) 生計維持関係があった遺族(※)に50,000円を支給
※埋葬費の場合は埋葬料の範囲内で実費を支給
被扶養者の死亡 家族埋葬料 被保険者に50,000円を支給

当組合の付加給付法定給付が支給される場合に下記の金額を加算します。
被保険者の死亡 埋葬料付加金 生計維持関係があった遺族(※)に50,000円を支給
  • ※埋葬費の場合は実費の法定給付を超える部分に対し、埋葬料付加金の範囲で支給
被扶養者の死亡 家族埋葬料付加金 被保険者に50,000円を支給

申請手続き

下記の必要書類を事業所の健康保険担当者(任意継続加入者は健康保険組合)に提出してください。

必要書類
<被保険者が死亡したとき>
共通 被保険者埋葬料・付加金申請書
死亡を証明する書類(死亡診断書、埋葬許可証または火葬許可証の写しなど)  
生計維持関係があった遺族(※)が申請するとき 生計維持関係を証明できる書類(同居の場合は住民票、別居の場合は送金証明など)=被扶養者は不用  
生計維持関係がなかった人が申請するとき 埋葬にかかった費用の領収書(申請者の支払いを証明できるもの。飲食費は不可)  
  • ※生計維持関係があった遺族・・・被保険者と同居していた家族や経済援助を受けていた人を指し、被扶養者でなくても事実の証明があれば申請できます。
<被扶養者が死亡したとき>
家族埋葬料・付加金申請書
死亡を証明する書類(死亡診断書、埋葬許可証または火葬許可証の写しなど)  

健康保険の手続き

<被保険者が死亡したとき>

被扶養者を含め加入資格を失いますので、事業所の健康保険担当を通じて、健康保険被保険者証、高齢受給者証・限度額適用認定証(交付されている場合)を返却してください。

◆任意継続被保険者の場合

ご家族による健康保険組合への喪失手続きも必要です。健康保険被保険者証などを添えて健康保険組合に直接、ご提出ください。

必要書類

<被扶養者が死亡したとき>

亡くなられたご家族について、資格喪失の手続きが必要です。